接種証明書
“ワクチンパスポート”

令和3年7月26日(月)より、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書の交付が開始されました。海外の渡航先への入国時に、相手国等が防疫措置の緩和等を判断する上で活用されます。この接種証明書の交付申請は、特別区を含む各市町村において受け付けています。このページでは、接種証明書、いわゆる“ワクチンパスポート”の申請方法や利用できる国などの情報をご案内いたします。

申請場所と対象者

申請する場所

申請先は、接種を受けた際のワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)です。 接種後に転居した場合など、1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市町村が申請先となります。

対象者

以下の2条件のいずれにも当てはまる方を対象としています。
① 予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種等)を受けた方
② 渡航先の国による防疫措置の緩和が受けられるという理由から、日本から海外へ渡航する際に本証明書を必要とする方
※国外等で接種を受けた人(在日米軍基地内での接種者、国内治験参加者など、我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた人)は対象外です。

申請方法

申請に必要なもの

申請書(各市町村で用意されます)
海外渡航時に有効なパスポート
接種券のうち「予診のみ」部分
接種済証又は接種記録書

注:このほか、場合によって必要となる書類があります。詳細は各自治体のホームページを確認してください。

接種証明書の発行

発行まで1週間程度の時間を要する場合があります。費用は当面国費負担(申請手数料はかからない)となります。当分の間は、書面による交付となり、接種証明書のデジタル化については検討中とのことです。
接種証明書に記載されるパスポート番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があるため、接種証明書を取得した後にパスポート番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。

利用できる国

(2022年3月10日現在)

接種証明書に関するご注意

この接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。最新の状況は外務省のホームページでご確認ください。
また現時点では、接種証明書を持っていることによって日本への入国時の防疫措置は緩和されません。日本の入国時の防疫措置については、「水際対策に係る新たな措置について」のページでご確認ください。

利用できる国
(2022年3月10日現在)

【アジア】
インドネシア、韓国※1、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マカオ、マレーシア、モルディブ、モンゴル

【大洋州】
オーストラリア、サモア、ソロモン諸島※2、ニュージーランド、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル諸島

【北米】
カナダ、米国

【中南米】
アルゼンチン、英領バミューダ、エクアドル、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、ジャマイカ、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ベリーズ、バルバドス、ブラジル、ホンジュラス

【欧州】
アイスランド、アイルランド、アルバニア、アンドラ、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、バチカン、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マルタ、モナコ、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク

【中東・アフリカ】
アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、オマーン、クウェート、チュニジア、トルコ、バーレーン、レバノン、アンゴラ、エチオピア、カーボベルデ、ガボン、セーシェル、モーリシャス、モーリタニア、ルワンダ


※1:隔離免除書発行に必要な書類のうちのひとつである「予防接種証明書」として認められます。
※2:事前承認の要件のうちのひとつであるワクチン接種証明書提出に際し、日本のワクチン接種証明書が有効と認められています。


※接種証明書の詳細は変更となる場合がございますので、最新情報につきましては下記よりご確認ください。

> 厚生労働省 海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について
> 外務省 海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧